通関業を規制している法律に「通関業法」という法律がありますが、この中に「通関業者は、その通関業務を行う営業所ごとに、法令で定めるところにより、通関士を置かなければならない」とあります。
つまり、通関業者には通関士設置義務が課されており、通関業者にとって通関士は必ずいなければならない資格取得者になります。
日本と外国との間で輸出入されている全ての物は通関士の手によって通関手続きが行われています。言うなれば、通関士は税関と輸出入業者との間に立って輸出入者の利益を守る貿易ビジネスのスペシャリストなのです。
ビジネスのグローバル化が急進する今日、国際ビジネスにかかわる者にとって国際物流業務の専門的知識は必須のものとなり、経験豊かな通関士が多く求められています。